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TakaQ 〜 ■ ■ ■ ■ 教職教養 D ■ ■ ■ ■ Q1


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第1問 12295人中7350人正解 (正答率59.7%)

学校教育法施行令の改正(2002年4月19日)により,障害の程度に関する基準の改訂がなされ,例えば両眼の視力が0.1未満であっても拡大鏡等の使用により文字の認識が可能な( @ )の児童生徒は,通常の小・中学校に就学できることになった。これまで( A )法第75条に規定される障害のある児童生徒は( B )学級で教育を受けているが,障害の程度に応じた対応から,小・中学校の通常の学級に在籍している( @ )の児童生徒は各教科等の指導を通常の学級で受け,障害の程度に応じて特別の指導が行える( C )教室での教育も行われている。

  1. @軽度 A教育基本 B特殊 C通学指導
  2. @軽度 A学校教育 B特別 C通級指導
  3. @重度 A教育基本 B特別 C通信指導
  4. @重度 A学校教育 B普通 C交流指導
  5. @軽度 A学校教育 B特殊 C通級指導